刮目呂蒙のブログ

都内在住の30代男です。時事問題や生活改善情報から、自分の周りのことまで。たまに持病(潰瘍性大腸炎)のことも。

今月の学びのまとめメモとか②

こんにちは呂蒙です。

引き続き、この1か月間の学びを備忘します。

 

・体力の維持向上には結局運動と食事と睡眠

 体力にはいわゆる行動体力と防衛体力があり、行動体力は文字通り自分がどれだけ長く強く行動し続けられるか。それに対して防衛体力はいかに外敵から健康を守れるか、免疫力みたいな意味。

 行動体力といっても、個人的には運動をし続ける体力のほかに、知的なことをし続ける体力もありそうだが、学術的にはあまり区別されていなさそう。

 いずれにしても、体力の維持向上に必要なのは、運動、食事、睡眠の3本らしい。

 運動:有酸素運動。つまり、ウォーキングやLINE人ぐ、踏み台昇降、もも上げ、ジャンプなど。

 食事:主にタンパク質やビタミン。

 睡眠

 難病の潰瘍性大腸炎をやってしまってから防衛体力は劇的に落ち、排便の恐怖から外での有酸素運動にも支障を来して、体力が落ちた私。しかしなんとか家で体力の維持向上を図りたい。

 

・債権法改正の概要とか

 時代の変化と判例の集積に伴い、改正された民法(債権法)が2020年4月に施行された。多すぎてまとめきれないが、この1か月でちょっとかじった範囲は以下。

 ・消滅時効 主観的起算点から5年、客観的起算点から10年に。短期消滅時効の各制度と商事消滅時効は廃止。時効の完成猶予(←停止)、更新(←中断)、協議による完成猶予の合意(1年ごと、最長5年)の新設など。

 ・法定利率 3%を出発点とした変動制に。商事法定利率の廃止。

 ・保証 事業用貸金の個人保証に公証人の保証意思確認が必須に。主債務者の保証人に対する(返済能力等についての)情報提供義務、その違反につき債権者が悪意又は善意有過失の場合の保証契約取消権。保証人の債権者への請求に基づく主債務履行状況の情報提供義務など。

 ・債権譲渡 譲渡禁止特約が債権的効力に。将来債権譲渡の可能性について明文化。

 ・相殺 相殺禁止特約は、第三者が悪意又は善意重過失の場合に限りその第三者に対抗可能に。債務者からの相殺禁止は、悪意(害意)の不法行為に基づく損害賠償債務や、人の生命身体の侵害による(不法行為債務不履行問わず)損害賠償債務を受働債権とする相殺についてに変更(通常の不法行為に基づく損害賠償債務については受働的相殺OK)。差押えと相殺について無制限説を明文化。受働債権の差押え後に取得した自働債権による相殺も、差押え前の原因に基づくものならOK。なお債権譲渡との比較では、債権譲渡後に取得した自働債権による相殺は、差押え前の原因でなくても、同一の契約に基づく債権ならなおOK。相殺充当は、相殺適状になった順に。あとは弁済充当を準用。

 ・定型約款 新設。組入れ要件、不当条項、事後的変更要件を明文化。

 ・意思能力ほか 明文化。錯誤の効果が取消しに。

 ・賃貸借終了時の敷金・原状回復義務 明文化。

 ・危険負担 特定物売買等における債権者主義の削除。債務者主義については、双方帰責事由なき場合の反対債務の当然消滅はなくなり、履行拒絶権に。(解除も可能)解除への一本化については、解除権の不可分性などから不便かと考えられて見送り。

 

・匿名表現の自由の価値について

 匿名で各種投稿などの表現がされる現代。通信の秘密(通信の内容から、発信者と受信者、通信の存在自体まで)だけでなく、「匿名表現の自由」というものの価値にもスポットを当てる。

 匿名であることで、しがらみのない本音・真実を言いやすくなる(思想の自由市場に資する)側面があるし、受け手側も肩書や名前ではなく内容で情報の当否を判断するというあるべき方向に傾く。しかし、匿名性を隠れ蓑にして他人の権利侵害性や社会的害悪性の高い表現もされやすくなる。つまり、匿名表現にはプラスの価値もマイナスの価値もありそうだ。そうすると、表現の自由のうち匿名表現の自由を特に強く保護すべきであるとか匿名性を開示するデメリットが明らかだとかは一般論としてはまだいえないかもしれない。問題となる場面ごとに違うのだろう。

 そうした中で、プロバイダ責任制限法は、発信者情報の開示を請求するための要件として権利侵害の明白性と正当な理由を求めている。これは、明白ではないものの結論として「違法」な表現だけでなく、「違法」と「違法が明白」というものの間のいわば緩衝地帯の表現にも法規制が入り込まないことで、匿名表現の自由のプラスの価値を尊重して表現への萎縮効果の逓減を図りつつも、「違法が明白」な表現に対しては匿名性を暴いて損害賠償請求への道を開くことで、侵害される権利と表現の自由とのバランスを保とうとしていると評価できるかもしれない。また、発信者自身ではないのに開示請求の当事者に立たされるプロバイダは、明白ではないものの結論として「違法」な表現についても発信者の情報を開示すべきとなると、難しい判断を迫られるので、違法性が明白な表現に限定されているのは、その立ち位置を考慮したものかもしれない(結局、違法性が明白なのかそうでないかのところで難しい判断にはなるのだが。)。

 

ハイパーリンクの設定はリンク先の内容の事実を摘示するものか

 もしそうだとすると、リンク先の記事の内容が間違っていて誰かの社会的評価を低下させたりするものだと、一緒に名誉毀損等の違法行為をしたことになってしまいかねない。

 わざわざ自分の投稿記事に、張らなくてもいいリンクを張っているのだから、それ相応の責任は生じるとしても、そこまでのことになるのかどうか。

 結局、一概にはいえないが、リンクを張った趣旨目的や前後の文脈、リンクを張る回数などの諸事情により、リンク先の内容について自ら事実を摘示したものだといわれてしまうのかが変わってくるようだ。誤解されないように気を付けたい。

 

・質問投稿はその内容の事実を摘示するものか

 文章としては質問の形をとりつつ、実は、「こういう事実があったらしい」と伝える目的の投稿というのもある。真に質問しているにすぎないのかどうかによる。結局、その投稿の場所・性格や文脈など、諸事情から判断する。

 

・短文の投稿は事実の指摘なのか意見なのか

 事実の指摘(摘示)だとすると、名誉毀損や信用毀損の問題や、プライバシー侵害の問題になり得る。単なる意見だと、表現によっては侮辱(名誉感情侵害)の問題になり得るが、前者のほうが(受忍限度を超えた)違法になりやすく、より詳細な事実が書いてあるとより違法になりやすいと思われる。また、後者だと、そもそも法人には問題にならない可能性がある。

 一般論としては「証拠による存否の認定が可能な特定の事項の摘示だと、一般の読者の通常の読み方からして理解されるものかどうか」が基準となるという。ネット上にはびこる短文投稿について、この区別は極めて難しいらしい。文言や文脈から判断するほかなさそうだが、その投稿の場所・性格からしてどんな読者が一般の読者なのか(要するに受け手のレベル)、というようなところも難しいようだ。

 今はいろんなところに短い他人の評価投稿がある。それこそツイッターなどには大量にあるし、グーグルマップや食べログ、就職情報サイトなどにもかなりの投稿がある。その投稿一つ一つに、他人の人生を動かしかねない影響の大きさが生じ得る。発信には責任を持ちたいところだ。

 

他にもたくさんの学びがあった1か月。さらに続きます。